注意喚起!『知らない荷物』が中国から届いたら絶対に開けちゃダメ! なぜなら・・・
あなたは身に覚えのない郵便物や宅配便が届いたことはありませんか?
最近では何かと宅配便を利用するケースが多くなってきています。
今回紹介するのは、『それってもしかしたら「送りつけ商法」という可能性があります』というツィートです。
参考までにご覧ください。
差出人が不明の中国からの郵便物
頼んでもいない商品を発送し、受け取った人に後々代金を請求する「送りつけ商法(ネガティブ・オプション)」。
上記ツイートの内容に加え、警視庁のホームページにも、正しい対処法について以下のような記述がありました。
警視庁のホームページにも、正しい対処法について以下のような記述がありました
商品を返送する意思がある場合・・・送り返す
商品を返送する意思がない場合・・・送り返さなくとも問題はない
商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。
ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされますので注意してください。
請求書がしつこく送られてくる場合・・・受領拒否する
請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。
梱包を開封したり内容物を壊したりすると後々不利になるおそれもあるため、何よりも「迂闊に触れない」ことが大切です。
ネットの反応
いかがでしたか?
怪しい荷物が届いた際は、まず自身の行動を思い返し、身に覚えがない場合には然るべき方法で処理するよう心がけましょう。
皆さんはどう思いましたでしょうか?
もしよろしければ、ご意見ご感想よろしくお願いいたしますm(_ _)m
出典元:twitter
(Twitterの埋め込み機能を使って掲載しております。)