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差額ベッド代は払わなくてもいい!?入院する際に個室しかないと言われたら『病院都合ですね』と言いましょう!
あなたは入院をしたことがありますか?
病院に入院するときに、大部屋を希望しても「大部屋が満室なので、個室でもいいですか?」と聞かれることがあります。
その場合は保険医療の対象とならない「差額ベッド代」が1日につきかかってしまい、思わぬ出費になることも・・・
今回は、それに対する対応をまとめた投稿が話題になっているのでご紹介いたします。
差額ベッド代とは?
差額ベッド代とは、健康保険適用範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。
通常、入院の場合には差額ベッド代は発生しませんが、厚生労働省の通知により、以下のような条件を満たす病室は、
「特別療養環境室(特別室)」と呼ばれ、そこへ入院する場合、差額ベッド代がかかることがあります。
・病室の病床数が4床以下であること。
・病室の面積が、1人あたり6.4平方メートル以上であること。
・病床ごとにプライバシーを確保するための設備を備えていること。
・少なくとも個人用の収納設備、個人用の照明、小机及び椅子を備えていること。
差額ベッド代は払わなくてもいい!?
自分が入院する際に「個室しか空いてないから個室金額の差額了承するサインして」言われたら「それって病院都合ですよね?厚労省から病院都合の個室の場合は大部屋料金で良いと聞いていますが」言ったら書類下げて個室だけど大部屋料金になったので、皆も入院する際は覚えておくといいよ >RT
— マカロニさん@3日目東G20a (@macaronicheese0) 2018年11月13日
なんと「病院都合ですよね?」と言えば、差額ベッド代は払わなくてもよくなるそうです!
差額ベッド代の同意書には簡単にサインしてはいけませんね・・・
ご家族にサインを求められる場合もあるので注意しましょう!
詳しくは厚生省(現厚生労働省)の通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成9年3月14日 保険発第30号)」を読むヨロシ https://t.co/VEVg7tfGds
— マカロニさん@3日目東G20a (@macaronicheese0) 2018年11月13日
早い話が「入院する際に患者が大部屋希望してるのに、個室しか空いていないってのは病院側の都合なので、差額ベッド代を支払う必要はありません」ってのは国がお墨付き出してるって事です。これにゴネる病院があったら厚労省に通報しちゃってOKです。速攻で是正勧告が出ます
— マカロニさん@3日目東G20a (@macaronicheese0) 2018年11月13日
「特別療養環境室(特別室・個室)」の差額ベッド代は健康保険適応外で平均6155円。2週間位の入院でも8万超えちゃうので経済的に余裕のある人じゃなければ背負うのは厳しい。安易に同意書にサインしたりせず「大部屋を希望する事」「経済的に余裕がない事」「厚労省の通知を知っている事」を伝えましょう
— マカロニさん@3日目東G20a (@macaronicheese0) 2018年11月13日
他にも、患者さんの「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合や、
病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらないときも、
差額ベッド代を支払わなくてよいそうです。
ネットの反応
・なるほど、勉強になります!
・知らなかった!もう遅いけどいい事教えてもらった!
・自分からの個室都合だと個室代必要です 。しかし、個室しか空いてない、感染予防でこの部屋で
など病院の都合で個室の場合は個室代払わなくて大丈夫ですよ。
・入院手続きの書類に、 しれっと混ざってる場合もあります。 書類はしっかり目を通しましょう。
・病院当たりがいいのか、二軒の病院で個室になりますが、病院都合ですので?と言われて差額ベッド代取られませんでした。
ちゃんと教えてくれる病院もありますと言う事で。
・私の入院した病院と働いてた病院はちゃんと大部屋が空いてない場合の個室になる場合は大部屋料金になると説明されましたよ。
いかがでしたか?
きちんと説明をして、差額ベッド代を取らない病院ももちろんありますが、
知っておいて損はない情報でしたね!
ぜひ周りの人にも教えてあげて下さいね。
出典元:twitter
(Twitterの埋め込み機能を使って掲載しております。)
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