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隠れブラック企業増殖中!?『なぜなら・・・4月から有給に関しての法律が変わるから。』どんなブラック要素かというと・・・

隠れブラック企業増殖中!?なぜなら・・・4月から有給に関しての法律が変わるから。どんなブラック要素かというと・・・

4月から有給に関しての法律が変わります。

この法改正によって、一部の企業ではある変化が起きているといわれています。

ぜひご覧ください。

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有給取得義務化とは?

2019年(平成31年)4月1日より、使用者は年次有給休暇の日数が10労働日以上ある労働者については、1年あたり5日を与えて消化させることが義務となった(改正後の第39条7項、8項)。年次有給休暇の取得率が低迷しており、いわゆる正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得しておらず、また、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間労働者の比率が高い実態にあることを踏まえ、年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進む仕組みを導入することとしたものである(平成30年9月7日基発0907第1号)。

この場合の使用者による時季指定の方法としては、例えば、年度当初に労働者の意見を聴いた上で年次有給休暇取得計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与すること等が考えられる。

ただし、第39条5項(労働者が自ら時季指定して5日以上の年次有給休暇を取得した場合)又は6項(計画的付与により5日以上の年次有給休暇を取得した場合)の規定により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、使用者による時季指定は不要である(平成30年9月7日基発0907第1号)。

使用者は、第39条7項の規定により、労働者に年次有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、当該年次有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

また、使用者は、年次有給休暇の時季を定めるに当たっては、できる限り労働者の希望に沿った時季指定となるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければならない(平成30年9月7日基発0907第1号)。

引用元:年次有給休暇 – Wikipedia – ウィキペディア

隠れブラック企業増殖中!?

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